■ テクニック集(建築用)

■住宅のバリアフリー 01 資格について
02 住宅改修費申請
03 必要な書類
04 書類の書き方
05 注意しなければならないこと
02 住宅改修費申請 
  介護・高齢福祉課、障害福祉課(以下福祉課)
1  住宅改修費(介護保険居宅介護住宅改修費)申請は介護・高齢福祉課、障害福祉課(市役所等によって異なります)必要事項を書類に記入し提出します。
 私が過去に提出した事例は、手摺りの取り付けや床の張替えです。
 要介護・支援を受けている方が居住する住宅において、段差のある住宅は危険であるという認識が高い為、段差を無くす又は安全度を高める改修に介護保険が適用されます。
 住宅改修費は償還払い(改修費を業者に支払った後に、介護保険から費用を頂く)です。20万円を限度とし、その内の9割が支払われます。
 すなわち最高18万円となります。
 申請時には改修工事における請求書を提出しなければなりません。
 そのため、改修工事が20万円を超えていても、バリアフリーに関する部分のみ審査されるため、この部分が仮に8万円だったとしたら、18万円ではなく7万2千円が支給されます。
2  基本的に改修費の支給は一回だけです。金額が低いからと残りの分を別の工事で貰うことはできません注意しましょう(但し、要介護・支援の認定が改修費支給後、3段階悪化した場合、当時の改修内容では現状に合わないと判断され、もう一度制度を利用することができます)。
 一世帯に二人以上受給者がいて二人分の受給申請をする場合、工事が一種類(例、一つのトイレを改修)だと、一人分の受給費しか貰えない場合があります。
 

前へ TOPへ 次へ

inserted by FC2 system