@ 保証
1. 保証とは
一定の債務が履行されない場合に、その債務を他人が肩代わりして支払う義務を負うことをいい、本来の債務者のことを主たる債務
者、その債務を主たる債務といい、保証人が肩代わりして支払
わなければならない債務を保証債務といいます。
ただし、保証契約は書面または電磁的記録によって行わなければ、その効力を生じない
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A 保証の性質
1. 付従性とは
保証債務が主たる債務に付き従うという性質のことをいい、あくまで債務の本体は主たる債務であって、保証債務はいざというときに
それを肩代わりする債務にすぎず、両債務には主従の関係があることから導かれる性質です。
原則として、主たる債務に存在する事情は保証債務に影響し、その逆はありません。
(1) 主たる債務の不成立・消滅
主たる債務が錯誤による無効などにより、成立しなかったときは、保証債務も成立しません。また、主たる債務が弁済や時効によ
って消滅すれば、保証債務も白動的に消滅します。
ただし、主たる債務者が制限行為能力者であり、取り消される可能性があることを知ったうえで保証人になった場合は、その後、
主たる債務が制限行為能力を理由に取り消されても、保証人は、独立してその債務を負担したものと推定される。
(2) 債務の内容
主たる債務より保証債務が大きい場合、保証債務は自動的に主たる債務の金額に減縮される。
なお、主たる債務対し、保証債務のほうが軽い場合(ー部保証) は問題ありません。
(3) 相殺の主張
主たる債務者は、債権者に対し自己の債務との相殺を主張できますが、保証人も同じ主張をすることができる。
主たる債務に存在する事情は、そのまま保証債務に影響する。
これに対し、保証人が債権者に債権を有している場合、保証人自身は、債権者に対し保証債務との相殺を主張できますが、主た
る債務者が保証人の債権を用いて相殺することはできない。
付従性は一方通行であり、保証債務に存在する事情が主たる債務に影響しない。
(4) 同時履行の抗弁権の主張
主たる債務が売買代金債務であり、主たる債務者が債権者に対して、同時履行の抗弁権を主張できる場合、保証人も同様に、
同時履行の抗弁権を主張することができる。
(5) その他の影響
主たる債務者に生じたあらゆる事由が、原則として、保証人に影響します。
債権者と債務者の間で、債務の消滅時効の中断をした場合、保証人との関係でも時効が中断する。
あるいは、主たる債務が一部免除され、または期限が猶予されれば、保証債務も一部免除され、期限が猶予されます。
これに対して、保証人に請求や承認があって保証債務の時効が中断されても、主たる債務の時効は中断されず、一部免除や期
限猶予に関しても同様となる。
(6) 付従性の例外
@ 主たる債務者に生じた事由の効力は保証入に及ぶのが原則だが、後から主たる債務を重くした場合は影響しない。
A 保証債務に生じた事由の効力は主たる債務者に及ばないのが原則だが、弁済は影響する。
2. 随伴性とは
抵当権の随伴性と同じで、債権者が主たる債務者に対する債権を第三者に譲渡すると、保証人の保証債務もこれに伴って移転
する。
3. 補充性とは
保証人の債務は、主たる債務か弁済されないときに、補充的に肩代わりするものだ、という性質のことで、具体的には、次の2つ
の主張として現れます。
(1) 催告の抗弁権
債権者がいきなり保証人に請求してきたときは、保証入は、まず主たる債務者に請求せよ、と主張することができる。
(2) 検索の抗弁権
債権者がまず主たる債務者に請求したうえで保証人に請求してきた場合でも、保証入は、主たる債務者に弁済をする資力があり
かつ、強制執行が容易にできることを証明して、まず主たる債務者の財産から先に強制執行せよ、と主張することができる。
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B 保障に関するその他の問題
1. 保証人になることができる者
原則として、保証入には誰でもなることができますが、債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、行為能力者(制限行為能力者
でない者)で、かつ、弁済をする資力をする者を立てなければならない。
保証人が途中で弁済をする資力を欠くことになったときは、債権者は、保証人の変更を求めることができることになっています。
ただし、債権者が保証人を指名した場合は、上記のような制限はない債権者があえてその保証入を選んだ以上、文句をいうべきで
はない。
2. 保証債務の範囲
主たる債務に元本のほか、利息や損害賠償額の定めがある場合、それらも含めて保証する。
したがって、それらのものも特約がない限り、保証債務に含まれる。
ただし、主たる債務と保証債務は一応別々の債務であり、契約当事者も異なる。
したがって、主たる債務とは別に損害賠償額の予定をすることもできる。
3. 分別の利益
1つの債権のために、複数の保証入がつくことがあります。
これを共同保証といい、共同保証において各保証人は、主たる債務の額を保証人の頭数で割った額のみを保証することとされてい
る(分別の利益)。
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C 連帯保証
連帯保証は、次の3点において普通の保証とは異なる性質を有している。
@ 連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。
A 連帯保証人には、分別の利益がない。
B 債権者が違帯保証入に請求すると、その効果は主たる債務者にも及ぶ。
連帯保証人には、催告・検索の抗弁権がないので、債権者は、いきなり連帯保証入に請求し、強制執行をかけることができます。
分別の利益があると、保証人全員から回収しなければならず、手間がかかりますが、連帯保証では一度に全部回収できます。
普通の保証の場合、保証人に請求しても、その効果は主たる債務者に及ばないので、時効中断させるためには、必ず主たる債務者に
も請求する必要があります。
しかし連帯保証なら、主たる債務 者(主たる債務者に請求すると、付従性によりその効果は連帯保証人にも及ぶか連帯保証入のど
ちらかに請求しておけば済むわけです。
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D 連帯債務
1. 連帯債務とは
共同で購入する契約をし、連帯債務とした場合、代金支払債務は、原則として共同購入者の頭数で分割される。
たとえば、代金が3,000万円なら1 人1,000万円ずつの債務になったりする。
連帯債務にすると、債権者は連帯債務者全員に全額の支払いを請求できる。
債権者は,3,000 万円の範囲内であれば、連帯債務者の誰からどのように回収してもいい。
2. 負担部分
連帯債務者は、債権者から請求されれば、全額支払わざるを得ない。
この場合、連帯債務者の内部では、負担部分と呼ばれるものがあり、弁済をした連帯債務者は,他の連帯債務者に対して、その負担
部分の支払いを求償でき、負担部分の割合は、通常は当事者間の契約によって決まりますが、ハッキリしないときは平等の割合にな
る。
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E 連帯債務者間の影響
1. 相対効の原則
保証の場合と異なり、連帯債務者同士は対等の関係であり、主従の区別はなく、保証にあった付従性という性質が、連帯債務には
存在しない。
したがって、連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の債務者に影響しない。
2. 他の債務者に影響する場合
連帯債務者の1人について生じた事由は、他の債務者に原則影響しないが、各連帯債務者は互いに連帯しあっているため、例外的
に、次の各項目の場合は他の債務者に影響する。
(1) 弁済
弁済があれば、債権者が債権の満足を受ける以上、他の債務者との関係でもその分、債権が減少する。
(2) 請求
連帯債務者の1人に対して請求すれば、連帯債務者全員に請求したことになり、全員に履行遅滞や時効中断の効力が及ぶ。
(3) 更改
更改とは,新たな債務を成立させ,従来の債務を消滅させる契約をいう。
(4) 混同
混同とは、債権者の地位と債務者の地位が同一人物に帰属することをいい、帰属した人物の債権は消滅する。
この場合、他の連帯債務者の債務も消滅します。
(5) 相殺
相殺とは、反対債権を有している場合に、これを使って相殺する場合、次の2ケースがある。
@ 自ら相殺した場合
これは、弁済とほぼ同じに考えることができ、相殺した額だけ債権が消滅し、その効果は連帯債務者全員に及ぶ。
A 波帯債権を有する者以外が相殺する場合
本来、他人の債権を勝手に使って相殺するのは不当だが、反対債権所有者の負担部分については連帯債務者が相殺してし
まってもかまわない。
(6) 消滅時効
連帯債務者のうち1人だけ債務が時効で消滅した場合、時効成立者のみ債権が消滅し、他の連帯債務者の債権は、消滅した債
権の限度の分減少します。
(7) 免除
免除とは、債権者が債務者に対して、その債務を免除することいい、この場合も、他の債務者に与える影響は、その負担部分の
限度となる。
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