@ 弁済
1. 弁済とは
債務の本旨に従った給付をし、債権を消滅させる行為をいう(履行とほぼ同じ意味)。
2. 弁済の提供とは
債務の履行について、債権者の協力を必要とする場合に、債務者の側において弁済のため、自らなし得るだけの行為をすることをいい、弁済の提供があれば、債務不履行責任を免れることができます。
3. 弁済の場所・費用
弁済の場所は、原則として当事者の契約(特約) によって決まります。
特約がないときは、特定物の引渡し債務の場合、債権発生当時その物のあった場所で弁済し、それ以外の債務は、債権者の現在の住所に債務者が持参して弁済しなければならない。
弁済の費用(たとえば、代金の支払いの際の銀行振込手数料など) は、特約がない限り、債務者が負担します。
4. 代物弁済とは
本来の給付に代えて他の給付をすることをいい、代物弁済は、債権者の承諾がないとできない。
代物弁済は、実際に代わりの物を給付(不動産の場合は登記まで) してはじめて効力が生ずるとされている(要物契約)。
5. 供託
債権者が行方不明の場合など、弁済ができない場合は、弁済の目的物を供託所(法務局など)に供託すると、弁済をしたのと同じ効果が生じ、債務が消滅します。
6. 債権の受領権限のない者への弁済
債権の受領権限のない者に弁済しても,原則として無効であり,債務は消滅しません。
しかし、債権の準占有者または受取証書の持参人への弁済は,弁済者が善意無過失のときには有効となる。
債権の準占有者とは、外観上いかにも債権者らしく見える者のことで、受取証書とは、受取を証明する書類(領収書)。
なお、受取証書とまぎらわしいものとして、債権証書というものがあり、債権証書とは、債権の存在を証明する書類のことで、いわゆる借用書です。
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A 第三者の弁済
1. 第三者の弁済の可否
法律上の利害関係のない第三者は、債務者の意思に反しては弁済できない。
2. 弁済による代位
第三者が債務を弁済した場合、債務者に対して弁済分を請求できる(求償という)。
求償はあくまで請求できる権利のため、抵当権等の取得は弁済の代位が必要になる。
弁済することについて正当な利益を有する者が弁済したときは、自動的に弁済による代位ができるが、正当な利益を有しない者の場合は、債権者の承諾がないと代位できない。
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B 相殺
1. 相殺とは
互いに債権を有する場合、その債権を帳消しにしてしまう制度で、このとき相殺をする側から見て債権にあたるものを自働債権、債務にあたるものを受働債権といいます
相殺は、当事者一方の意思表示によって行いま、条件や期限をつけることはできない。
相殺を行うと、相殺が可能になった状態(相殺適状) の時にさかのぼって効力を生じる。
2. 相殺の可否
(1) 相殺の弁済期
弁済期が来ていないと債権を請求できないが、自働債権の弁済期が到来すれば、受働債権の弁済期が到来していなくても、相殺できる。
(2) 時効消滅した債権
自働債権が時効消滅した後でも、その前に相殺適状になっていれば、相殺できる。
(3) 抗弁権の付着した債権
同時履行の抗弁権を有している債権の場合、引渡し側からの請求は認められていない。
(4) 不法行為によって生じた債権
不法行為とは、故意または過失により,違法に他人に損害を与えた場合をいい、不法行為の加害者からの相殺はできないが、被害者からの相殺はできる。
(5) 受働債権の差押え後に取得した自働債権
債権が差し押さえられた場合、相殺可能な状態(反対債権を有する)の場合、差し押さえた相手と相殺することが出来るが、反対債権があっても、差し押さえ時にその反対債権が存在していない場合、相殺することが出来ない。
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C 債権譲渡
1. 債権譲渡とは
債権者が自己の債権を他人に譲渡することをいう。
2. 債権譲渡の原則
債権は原則、自由に譲渡することが出来る。
但し、債権の性質が譲渡になじまない場合、又は当事者が譲渡禁止の特約をしている場合無効と
なるが、特約に関し善意無過失の第三者には対抗は出来ない。
3. 債務者との関係
(1) 債務者への対抗要件
@債権者(譲渡人)から債務者に譲渡の通知をするか、A債務者が、譲渡人または譲受人に承諾をすること、のいずれかがないと、譲受人は債務者に対して債権譲渡を主張できない。
但し、@の場合、譲受人が譲渡人の代理として通知することは出来る。
(2) 譲渡以前に債権者に主張できた事情
債務者は、譲渡人に主張できたことはすべて譲受人にも原則として主張できます。
ただし、債務者が債権の譲渡について「異議のない」承諾をした場合には,譲渡人に主張できたことも主張できなくなります。
4. 第三者との関係
債権が二重に譲渡された場合には、確定日付ある証書による通知または承諾を先に得た(到逮した)ほうが優先される。
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D 債権者代位権
1. 債権者代位権とは
債権者が、自己の債権を保全するためにその債務者の有する権利を代わって行使(代位行使)する権利をいい、代位行使された債務者を第三債務者といいます。
2. 債権者代位権の要件
債権者代位権を行使するには、債権者と債務者、債務者と第三債務者の両方の債権の弁済期が来ていなければならない。
但し、債権者から債務者への債権者代位権の行使と保存行為の代位(第三債務者への時効中段等)については、裁判所に訴えることにより、弁済期未到来でも権利行使が認められる。
3. 債権の性質
代位して行使しようとしている債務者の第三債務者に対する債権が、もっぱら債務者の意思に委ねられるべき性質の場合は、債権者代位権を行使することができない。
このように、本人のみが行使できる権利を一身専属権という。
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