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2章 物件・担保物件 権利関係 HOME
◇その他の担保物件  総則 宅建業法
 留置権  物件・担保物件 権利関係
 先取特権  債権 税法・その他
 質権  契約 法令上の制限
 その他  権利関係・その他


@ 留置権
  1. 留置権とは
   他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで目的物を留置することによって、債務者の弁済を間接的に強制する権利をいい、法律上自動的に発生する。

  2. 留置権の性質
   留置権は、目的物を返さないことによって、弁済を促すことを目的とした権利であり、不可分性、付従性、随伴性はあるが、物上代位性はない。
   留置権は、登記できないが、目的物を占有していることによって、第三者に対しても留置権を対抗することができる。

   3. 留置権の行使と被担保債権の消滅時効
    留置権と被担保債権は別物のため、留置権の行使だけでは債権の消滅時効は中断しない。
    留置権を行使し、被担保債権の支払を請求してはじめて、消滅時効の中断がなされる。

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A 先取特権
  1. 先取特権とは
 法律で定めた特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先弁済を受けることのできる担保物権をいい、留置権同様、法律上白動的に発生する法定担保物権です。
 
  2. 宅建における先取特権
   (1) 不動産保存の先取特権
     不動産を保存する行為によって生じた債権について生ずる。

   (2) 不動産工事の先取特権
     工事の設計、施工または監理をする者が、債務者の不動産に対して行った工事の費用に関して生ずる。

   (3) 不動産売買の先取特権
     不動産の売買が行われた場合に、売買代金を担保するため、その売却不動産に生ずる。

   (4) 不動産賃貸の先取特権
     不動産の賃貸が行われた場合に、賃料などを担保するため、その不動産に賃借人が備え付けた動産に対して生ずる。

  3. 先取特権の性質
   先取特権の性質は、ほぼ抵当権と同じで、物上代位性、不可分性、付従性、随伴性がある。
  不動産保存・工事・売買の先取特権については、登記をしないと効力が生じない。
  4. 抵当権への優先
   登記した権利が複数ある場合、早く登記したものが原則優先される。
 例外として、登記した不動産保存と不動産工事の先取特権については、先に登記した抵当権があった場合でも、これに優先して行使することができる。

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B 質権
  1. 質権とは
   債権者が債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を、弁済を受けるまで返さないことによって弁済を間接的に促すとともに、弁済がないときは目的物をお金に換えて優先弁済を受けることができる権利をいう。

  2. 質権の性質
   質権を設定した契約によって発生させ、目的物を債権者に引き渡してはじめて効力が生じる(要物契約)。
   質権には、物上代位性、不可分性、付従性、随伴性があり、不動産質権については登記することもできる。

  3. 不動産質権
   不動産質権者は、目的物を使用収益でき、その場合管理の費用や固定資産税などを負担しなければならない。
 そして、使用収益できる代わりに、原則として、被担保債権の利息を請求することができない。
 また、不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、越えた場合10年となる。

  4. 債権質
   質権の目的とされた債権の債権者から債務者に対し、質権を設定した旨の通知を行うことによって、質権が設定される。
   質権者は、質権の目的である債権を自分で直接取り立てることもできる。

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C その他
  1. 譲渡担保
   目的物の所有権を譲渡する形をとって, 債権の担保をする権利をいう。
   但し、この担保自体は法律の規定がなく、最高裁判所の判決で認められた債権であり、不動産及  び動産にも設定できる。
   債権が消滅した際、所有権を戻さなければならない。

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権利関係−試験傾向−

法規の改正等で問題の解答が変わることもありますが、この分野は暗記だけでは混乱しやすいため、

必ず問題等を解き知識の整理と解答の理解を深めていきましょう。
借地借家法等、民法と重複しながら、民法と異なる規定が盛り込まれていたり、普段の生活では聞きなれない内容があり、
勉強が手薄になりがちですが、重要知識はしっかり把握していきましょう



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