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宅地建物取引主任者資格試験
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1章 総則 権利関係 HOME
◇意思表示  総則 宅建業法
 意思表示とは  物件・担保物件 権利関係
 詐欺  債権 税法・その他
 強迫  契約 法令上の制限
 虚偽表示  権利関係・その他
 心裡留保
 錯誤
 公序良俗違反
 制限行為能力を理由とする取消しと第三者


@ 意思表示とは
  法律上の効果が生じるような考えを相手方に伝える行為をいい、契約は原則として、申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する。
  このとき、意思表示に何らかの問題点があった場合、その意思表示は取り消すことができるものと、 無効とされるものがある。

 取消事由は、@制限行為能力、A詐欺、B強迫であり、
 無効事由は、@虚偽表示、A心裡留保、B錯誤、C公序良俗違反である。
 
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A 詐欺
  1. 詐欺とは
   詐欺とは、人をだまして意思表示をさせることであり、詐欺によって意思表示をした者は、これを取り消し、契約を解消することができる。

  2. 第三者との関係
   詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者には対抗できないが、悪意の第三者には対抗できる。
   このとき、意思表示をした相手が詐欺を行なったものでなく、第三者の場合でも、上記の内容が適用される。

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B 強迫
  1. 強迫とは
   強迫とは、他入に害悪を加えることを示して恐怖心を生じさせることをいい、強迫によって意思表示をした者は、これを取り消し、契約を解消することができる。

  2. 第三者との関係
   強迫による意思表示の取消しは、悪意の第三者だけでなく、善意の第三者にも対抗できる。

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C 虚偽表示
  1. 虚偽表示とは
   虚偽表示(通謀虚偽表示ともいう)とは、相手方と通じ合って、ウソ(虚偽)の意思表示をすることをいい、契約上、意思と表示が一致しておらず、本来の意思表示としての効果を認めることはできず、契約は無効となる。

  2. 第三者との関係
   虚偽表示による意思表示の取消しは、善意の第三者には対抗できないが、悪意の第三者には対抗できる。

  3. 転得者との関係
   転得者とは, 権利を譲り受けた者からさらにこれを譲り受けた者をいい、第三者・転得者の両者に悪意がある場合のみ、対抗できる。

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D 心裡留保
  1. 心裡留保とは
   相手方に本心でないことを意思表示することをいい、心裡留保による意思表示は原則として有効であるが、本心でないことについて相手方が悪意又は善意有過失の場合は、意思表示は無効となる。

  2. 第三者との関係
   心裡留保による無効は、善意の第三者には対抗できない。

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E 錯誤
  1. 錯誤とは
   勘違いで意思表示をすることをいい、錯誤による意思表示は無効となる。
   但し、意思表示の重要部分に錯誤(要素の錯誤)があり、重大な過失(重過失)がない場合のみ無効となる。

  2. 動機の錯誤
   意思表示の中身ではなく、意思表示をする際の動機の部分に勘違いがあった場合を動機の錯誤といい、動機を相手方に表示したときでないと、無効を主張することができない。
   動機を表示して、はじめて意思表示の内容になり、要素の錯誤ということができる。

  3. 第三者との関係
   錯誤による無効は、善意の第三者にも対抗できる。

  4. 無効を主張できる者
 錯誤による無効は、勘違いで意思表示をした本人を保護するためにあるといえ、錯誤により意思表示をした本人が、無効を主張する意思がない場合、原則として、相手方や第三者が無効を主張することはできない。

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F 公序良俗違反
  1. 公序良俗違反とは
   公の秩序または善良の風俗に反することをいい、反社会的な内容の契約のため、無効となる。

  2. 第三者との関係
   公序良俗違反による無効は、善意の第三者にも対抗できる。

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G 制限行為能力を理由とする取消しと第三者
   制限行為能力を理由とする取消しは、善意の第三者にも対抗できる。

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権利関係−試験傾向−

法規の改正等で問題の解答が変わることもありますが、この分野は暗記だけでは混乱しやすいため、

必ず問題等を解き知識の整理と解答の理解を深めていきましょう。
借地借家法等、民法と重複しながら、民法と異なる規定が盛り込まれていたり、普段の生活では聞きなれない内容があり、
勉強が手薄になりがちですが、重要知識はしっかり把握していきましょう



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