@ 守秘義務
@ 宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
宅建業を営まなくなった後も同様である。
A 宅建業者の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅建業の業務を補助したことについて知り
得た秘密を、他に漏らしてはならない。(従業員でなくなった後も同様)
「正当な理由」は@本人の承諾があるとき、A法律上秘密を告げる義務があるとき(裁判の証人, 税法上の調査など)、B取引の相手方に告げる必要があるときに認められます。
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A 従業者証明書・従業者名簿
1. 従業者証明蓄
@ 宅建業者は、従業者に,'その従業者であることを証する証明書(=従業者証明書)を携帯させなけ
れば、その者を業務に従事させてはならないe
A 従業者は、取引の関係者の詣求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
この従業者証明書は、宅建業者の従業者であることを証明するものであり、取引主任者であることを証明する取引主任者証とは別のものです。
したがって、取引主任者証を提示しなければならないときに従業者証明書を提示しても、提示義務を果たしたことにならず、提示義務違反となります。逆の場合も同じです。
従業員証明書は、会社の社章や名刺を代わりに使用することは出来ない。
2. 従業者名簿
@ 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えつけなければならない。
A 従業者名簿の保存期閲は、最終の記載をした日から10年間である。
B 宅建業者は、 取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなけれ
ばならない。
名簿は、主たる事務所だけでなく、その他の事務所にも必要です。
これに対し、事務所以外の場所(たとえば案内所)には、備える必要はありません。
従業者名簿の記載事項
@ 氏名
A 住所
B 従業者証明書の番号
C 生年月日
D 主たる職務内容
E 取引主任者であるか否かの別
F 当該事務所の従業者となった年月日
G 当該事務所の従業者でなくなったときは, その年月日
3. 帳簿の備付け
宅建業者の不正な行為を防止するために、 宅建業者がどのような取引を行ったのかを記録に残し, 責任の所在を明確にするため、帳簿の作成と備え付けが義務付けられている。
帳簿の記載と保管
@ 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、
その取引の内容等を記載しなければならない。
A 帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
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B 案内所等の届出
1. 案内所等の届出の必要な場所
次のうち、そこで契約(予約を含む)を締結し、または契約の申込みを受ける場所
@ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの
A 宅建業者が一団の宅地・建物の分譲を、案内所を設置して行う場合の、当該案内所
B 他の宅建業者が行う、一団の宅地・建物の分譲の代理・媒介を、案内所を設置して行う場合の当
該案内所
C 宅建業者が業務に関し展示会、その他これに類する催しを実施する場所
2. 案内所等の届出の届出方法・届出事項
1. 届出方法
免許を受けた国土交通大臣(案内所等の所在地の都道府県知事を経由する)または都道府累知事
と案内所等の所在地の都道府県知事に対し、その案内所等で業務を開始する日の10日前までに、
届出なければならない。
2. 届出事項は, 次の事項である。
@ 所在地
A 業務内容
B 業務を行う期間
C 専任の取引主任者の氏名
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C 標識の提示
標識を掲示しなければならない場所
@ 事務所
A 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの
B 宅建業者が、一団の宅地・建物の分譲を、案内所を設置して行う場合の当該案内所
C 他の宅建業者が行う一団の宅地・建物の分譲の代理・媒介を、案内所を設置して行う場合の当該
案内所
D 宅建業者が業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場所
E 宅建業者が一団の宅地・建物の分譲をする場合における、当該宅地・建物の所在場所
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