@ 誇大広告等の禁止
宅建業者は、広告をするときに、
・宅地・建物の、@ 所在、A 規模、B 形質
・現在・将来の、C 利用の制限、D 環境、E 交通その他の利便
・F 代金・借賃等の対価の額・支払方法
・G 代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
について、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良・有利であると、人を誤認させるような表示をしてはならない。
上記には、著しくとあるため、多少の誇張はともかく、広告が消費者に不利益をもたらす危険性のあるような誇大広告をすれば、実際に誤認しまたは、損害を受ける人がいなくても、宅建業法違反になります。
誇大広告にはおとり広告(客寄せや、他の物件を紹介することを目的とした広告)も含まれます。(実際には取引しない物件の所在・規模・形質等を表示しているため。)
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A 広告開始時期の制限
未完成物件の場合、工事の変更などにより、購入者が不利益をこうむるおそれがある。
そのため、未完成物件の広告を出すに当たり、宅建業者は、宅地造成・建物建築に関する工事の完了前において、 当該工事に必要とされる開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地・建物の売買その他の業務(すべての取引態様)
に関する広告をしてはならない。
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B 取引態様の明示
取引形態によっては、買主側の報酬支払義務の有無や、宅建業者の負う責任の内容が異なるため、次のように明示しなければならない。
@ 宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示し
なければならない。
A 宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する注文を受けたとき、遅滞なく、その注文を
した者に対し、取引態様の別を明示しなければならない。
また、明示の方法については特に規制がなく、口頭で行ってもかまいません。
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